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申込書に署名押印した後に、生命保険会社が契約を承諾した場合には「告知あるいは診査」「第1回保険料充当金の払い込み」のいずれか遅い時から生命保険会社による契約上の責任が開始される事になりますが、この契約上の生命保険会社が責任を開始する時期を責任開始期といいます。
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