受取人変更( うけとりにんへんこう )
保険金の受取人を変更する事を意味します。保険期間中に契約者が、保険会社に申請し、保険金受取人を変更する事は可能です。既に保険金支払い事由が発生した後に変更する事はできません。また、受取人変更時には、保険会社への申請時に被保険者の同意が必須になります。保険受取人を2人以上指定する事もできますが、受取時の割合を指定する事が必要となります。
平成22年4月1日に施行された保険法の改定により、遺言による保険金受取人変更も可能となりました。(平成22年4月以降の契約に限る)遺言による保険金受取人変更をする場合には、「契約者が被保険者の同意を得ている事」「遺言自体が法律上有効である事」が必要になります。
生命保険会社に対し、変更申請を行ったが、変更前の受取人に既に保険金が支払われていた場合、変更後の保険金受取人へ保険金は支払われません。死亡保険金受取人が死亡した場合等もすみやかに生命保険会社に変更手続きする事を推奨致します。