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保険契約内の被保険者が不慮の事故で、事故の日からその日を含めて180日以内に両耳の聴力を全く永久に失ったり、一眼の視力を全く永久に失ったなど、約款に定められた所定の身体障害状態になった場合、以後の保険料払込が免除されます。 また、前述とは異なる「保険料払込免除特約」を付加する方法により、一定の状態(3大疾病・身体障害・要介護状態など)になったとき、以後の保険料払込を免除する取り扱い方法をとる生命保険会社もあります。
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