契約者保護機構( けいやくしゃほごきこう )
万一、生命保険会社が経営破たんした場合、契約者を保護する目的で契約者保護機構があります。
契約者保護機構には、国内で事業を行う生命保険会社全社が加入しており、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ「救済保険会社」と「承継保険会社」に対し必要に応じて資金援助を行います。
尚、運用実績連動型保険契約の場合、資金援助には、特別勘定部分を除くと規定があります。
運用実績連動型保険とは、特別勘定を設置しなければならない保険契約の中で、運用結果に基づいた保険金が支払われる形式を用いた最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)の無い保険契約を意味します。