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契約時に10年や15年など定めた年金受取期間中に、被保険者が生存している場合に限り年金を受け取る事ができます。 年金受取期間中に万一、被保険者が死亡した時には、既払込保険料相当額または年金原資から既に受け取った年金の 合計額を差し引き、残額がある場合には、その残額を一時金で受け取る事ができます。
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