金融類似商品の課税( きんゆうるいじしょうひんのかぜい )
金融類似商品の収益については、一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係が終了します。
保険料を一時払(保険期間分の全保険料を一括で払い込む)する事によって、税法上、「金融類似商品」として位置付けられる商品があります。
代表的なものとして、一時払養老保険・一時払変額保険(有期型)があり、これらは5年以内の満期、解約の場合は預貯金と同様、受取金額と払込保険料との差益に対して、20%の源泉分離課税される事になります。
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