転換制度( てんかんせいど )
現在の保険契約をそにまま活用し、新たな保険を契約する方法を意味します。
現在の契約の積立部分や積立配当金を「下取り価格」として新たな保険契約の一部に割り当てる方法で、転換制度とも呼ばれ、元の保険契約は消滅します。
主契約と特約の組み合わせやそれぞれの保障額、保険料の額や払込方法、保険期間および保険料払込期間、配当方法などを総合的に変更する事ができます。これらの契約内容が転換前と転換後でどのように変わるのか、よく確認し、納得した上での契約する事が重要です。
また、以下の注意点を把握しておく事も必要です。
同じ生命保険会社でなければ転換制度(下取り制度)の利用は、できません。
転換制度利用時の年齢・保険料率により保険料を計算します。
転換時の予定利率が元の契約の予定利率よりも下がる場合は、保険種類によっては保険料が引き上げとなります。
告知(または保険会社指定の診査)が必要となります。
元の契約の特別配当を受け取る権利は、引き継がれます。
生命保険会社によって取扱基準が異なります。また、転換制度を取扱を行っていない保険会社もあります。
新規に契約する場合と同様の要件で、クーリング・オフ制度が適用されます。
生命保険会社が契約者に対し、転換制度の利用を提案する場合、転換制度利用以外の方法や転換制度を利用した場合の新旧契約の内容比較について、書面を用いて説明する事が義務付けられています。
転換制度を利用する事が決まり、契約に至った際には、その書面を受領した旨の確認(確認印など)を求められますので内容を十分理解し、納得の上、受領し、確認印を押印する必要があります。